士業(資格者)の業務範囲について


税理士・司法書士等が仙台・宮城の起業と会社設立をサポート。 地下鉄北四番丁駅徒歩ゼロ分。 月曜~土曜、9:00~17:30で営業中。

士業(資格者)の業務範囲について

会社設立のご相談にいらしたお客様より、「グループ間の業務の流れや責任の所在が分かりづらい」とのご指摘をいただきましたので、このページでご説明させていただきます。

1.High Fieldグループについて

High Fieldグループ(以下「当グループ」)では、仙台においては、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士の事務所が名称を統一し、同じビルの中で営業しております。

同じグループとは言っても、法律の仕組み上、資本関係はありませんし、互いに上下の関係にはありません。それぞれ独立した事務所が集まっているとご理解いただけますと幸いです。

2.法律による独占業務について

弁護士、司法書士等のいわゆる「士業」には、法律により独占業務が定められております。弁護士の法律事務、司法書士の登記事務などがその例です。

この独占業務を士業以外の者や他の士業が行うことは法律により禁じられています。例えば、不動産会社(宅地建物取引業者)が不動産登記を業務として行うことは司法書士法に反し、犯罪になります。また、司法書士が税務申告を業務として行うことは税理士法に反し、犯罪になります。

3.独占業務の周辺業務について

法律上の独占業務には該当しないものの、独占業務と密接な関係を持つものとして、一般的に士業により行われている業務があります。税理士による創業融資の支援はその例です。

創業融資の支援は、税理士以外の者が行っても法律上は問題ありません。しかし、創業融資を受ける際の事業計画を作成するには会計や税務の知識が必要になりますので、税理士以外の者が創業融資を支援するのは難しいと言えます。そのため、創業融資の支援を手掛けているのはほとんどが税理士になります。

4.当グループの業務分掌体制について

当グループでは、会社設立・起業に関する支援については、以下のように対応する業務範囲を定めております。それぞれ、自らの業務範囲を超える業務のご依頼をお受けすることはありませんので、ご了承願います。

士業 代表的な独占業務 独占業務以外にお受けする業務
弁護士
  • 契約書の起案等
 
司法書士
  • 会社設立登記申請の代理
 
行政書士
  • 許認可申請の代理
  • 補助金のコンサルティング
社会保険労務士
  • 社会保険に関する手続の代理
  • 雇用助成金のコンサルティング
  • 給与計算
  • 就業規則等、各種社内規定の作成
税理士
  • 税務申告代理
  • 創業融資のコンサルティング

5.実際のご相談における対応について

前述のように、当グループでは、各士業の業務範囲を定めております。ただ、他の士業の業務について全く知らないということはありませんので、例えば、司法書士でも融資や助成金の一般的・基礎的な話をすることはできます。しかしながら、実際にお客様が融資を受けれるか、助成金を受給できそうか、そういった判断は税理士や社会保険労務士が責任をもって対応させていただきます。

時間が合えば、一度のご来所で司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士がそれぞれ登記、許認可、助成金、創業融資などを交代でお話しさせていただくことも可能です。

6.重点的な相談項目について

ご相談のご予約をいただく際に「融資のことをメインで相談したい」等のご要望をおっしゃっていただければ、担当の士業が対応できるように準備させていただきます。

7.法的な責任の所在について

万が一、当グループの会社設立・起業の支援の業務の中で不手際があった際には、その業務のご依頼をお受けした士業のみが法的な責任を負います。例えば、会社設立登記に不都合があった場合に責任を負うのは税理士ではなく司法書士です。


ご相談にあたっては

お越しいただきました際には、どの業務を誰が対応し、誰が責任を持ち、誰に費用が発生する、という部分を明確にしながらご説明をさせていただきます。今後とも、当グループをよろしくお願いいたします。

ご不明な点は

上記の説明には至らない点も多いものと存じます。なおご不明な点がございましたら、0120-954-529にお問い合わせくださいませ。




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