株式会社を設立するための必要書類。


税理士・司法書士等が仙台・宮城の起業と会社設立をサポート。 地下鉄北四番丁駅徒歩ゼロ分。 月曜~土曜、9:00~17:30で営業中。

株式会社設立の必要書類

会社設立登記の添付書類

株式会社の設立登記を申請する際には、次のような書類を添付しなければなりません。

  • 定款
  • 株式発行事項の決定を証する書面
  • 本店所在地の決定を証する書面
  • 設立時取締役、設立時監査役等の選任を証する書面
  • 設立時代表取締役の選定を証する書面
  • 設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役等の就任承諾書
  • 印鑑証明書(代表取締役もしくは取締役)
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 検査役又は設立時取締役の調査報告書及び附属書類(現物出資等がある場合)
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書(現物出資がある場合)
  • 司法書士等を代理人として登記を申請する場合、委任状
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

一目見ただけでもかなりの数の書類を準備する必要があると、感じられているのではないでしょうか。

以下は、各書類について簡単に説明いたします。

1.定款

会社設立の際には、まず初めに定款を作成します。

「会社の憲法」とも言われるように、定款は会社経営上の最重要書類ですので、会社設立登記の際にも添付する必要があります。

2.株式発行事項の決定を証する書面

定款で本店所在地を詳細に決めなかった場合には、発起人の過半数の一致によって本店所在地を決めなければなりません

これらは発起人全員の同意で決めることになりますが、この決定を証明する書類を登記申請の際に添付する必要があります。

3.本店所在地の決定を証する書面

定款で本店所在地を詳細に決めなかった場合には、発起人の過半数の一致によって本店所在地を決めなければなりません。

この決定を証明する書類を登記申請の際に添付する必要があります。

4.設立時取締役、設立時監査役等の選任を証する書面

発起人は、出資の履行が完了した後、設立時取締役等を選任しなければなりません。

この選任は発起人の過半数の一致をもって行われますが、この決定を証明する書類を登記申請の際に添付する必要があります。

5.設立時代表取締役の選定を証する書面

設立する株式会社が取締役会設置会社の場合、設立時取締役が設立時代表取締役を選定しなければなりません。

この選定は設立時取締役の過半数の一致をもって行われますが、この選定を証する書類を登記申請の際に添付する必要があります。

6.設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役等の就任承諾書

株式会社と役員との関係は委任契約であるとされていますので、株式会社が役員を選任しても、被選任者が就任を承諾しなければ、効力は発生しません。

したがって、会社設立の登記申請の際には、設立時役員が就任を承諾したことを証する書面を添付する必要があります。

7.印鑑証明書(代表取締役もしくは取締役)

架空の人物を代表者とする登記申請を防止するため、会社設立登記には設立時取締役の印鑑証明書を添付しなければなりません。

ただし、設立する株式会社が取締役会設置会社の場合、設立時代表取締役の印鑑証明書のみを添付すれば足ります。

8.払込みがあったことを証する書面

発起人は、株式の引受け後に出資を履行しなければなりません。

この出資の履行(払込み)があったことを証する書面は、設立登記の際に添付する必要があります。

9.検査役又は設立時取締役の調査報告書及び附属書類(現物出資等がある場合)

定款に現物出資等を定めた場合、発起人は、原則として裁判所に対して検査役の選任を申し立てなければなりません。

選任された検査役は、現物出資財産の価額が適切に評価されているかを調査します。

また、設立時取締役(及び設立時監査役)は、現物出資財産の価額の評価の相当性、出資の履行の有無、設立手続の適法性等を調査しなければなりません。

現物出資等がある場合、検査役や設立時取締役の調査報告書及び附属書類を登記申請に添付する必要があります。

10.資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書(現物出資がある場合)

資本金の額の計上については、会社法の他、会社計算規則によってルールが定められています。

設立時において、このルールに従って資本金の額が計上されたことを証明する書面を登記申請時に添付する必要があります。

ただし、法務省の通達により、出資財産が金銭のみの場合、資本金の額の計上に関する証明書を添付する必要はないとされています。

11.司法書士等を代理人として登記を申請する場合、委任状

司法書士や弁護士等を代理人として登記申請を行う場合には、委任状を添付する必要があります。

なお、行政書士や税理士は登記申請を代理することはできませんので、ご注意ください。

12.印鑑届出書

登記申請書に押印すべき者(=会社の代表者)は、その印鑑(=代表印)を法務局に届け出なければなりません。

この届出は、書面にて行う必要があります。

13.印鑑カード交付申請書

印鑑を法務局に届け出た代表者は、法務局に対して印鑑証明書の交付を請求することができます。

法務局に対して印鑑証明書の交付を請求する場合には、印鑑カードを提示しなければなりません。

印鑑カードは、法務局に対して印鑑カード交付申請書を提出することによって発行してもらえます。

書類の作成は司法書士・行政書士へ

募集設立の場合には、上記の他に創立総会議事録等の書類が必要になります。

一般の方が会社法や商業登記法の条文を確認しながら書類を準備するのは非常に大変なことだと思います。

その点、当事務所に会社設立をご依頼いただいた場合、当事務所にて上記書類の作成を代行いたしますので、お客様には署名・押印していただくだけで会社が設立できます

面倒な書類の作成は専門家に任せて、経営に専念されてはいかがでしょうか。




Copyright(C) 2019 会社設立仙台.com All rights reserved.