認定NPO法人への道
1.認定NPO法人とは
一定の要件を満たしたNPO法人は、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認定を受け、税制上の優遇措置を受けることが可能となります。これが、「認定NPO法人」です。
積極的なNPO法人への寄付を促すことで、NPO法人の活動を支援することを目的としています。
認定の有効期間は、5年です。
2.税制上の優遇措置とは何か
(1)個人の寄付
個人が認定NPO法人に特定非営利活動に関連する寄付をした場合は、所得控除又は税額控除のいずれかを選択できます。
(2)法人の寄付
法人が認定NPO法人に特定非営利活動に関する寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
(3)相続人等による相続財産等の寄附
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対して特定非営利活動に関する寄付をした場合、寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算基礎に参入されません。
(4)認定NPO法人自身の優遇措置
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産から、その収益事業以外の事業で特定非営利活動にかかる事業に支出した金額は寄附金とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。
2.認定の基準
認定NPO法人になるためには、次の要件を満たす必要があります。
- (1)パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
- (2)事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること
- (3)運営組織及び経理が適切であること
- (4)事業活動の内容が適切であること
- (5)情報公開を適切に行っていること
- (6)事業報告書等を所轄庁に提出していること
- (7)法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- (8)設立の日から1年を超える期間が経過していること
3.パブリック・サポート・テストとは何か
要件の1つの「パブリック・サポート・テスト」とは、そのNPO法人が、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断する基準のことです。
「相対値基準」「絶対値基準」「条例個別指定」のうちの、いずれかの基準を選択することができます。
(1)相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうち、寄付金等収入金額が占める割合が1/5以上であること
(2)絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄付金総額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上であること
(3)条例個別指定
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市町村の条例により個人住民税の寄付金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。