一般社団法人の理事・監事などの機関構成について。


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一般社団法人の機関構成(理事・監事など)

最初は理事1~2名だけで十分!

一般社団法人の機関構成については、株式会社の機関構成を少し簡素化したものと思っていただくとイメージしやすいかもしれません。

簡単に言うなら、

  • 株主総会 ⇒ 社員総会
  • 取締役 ⇒ 理事
  • 取締役会 ⇒ 理事会
  • 監査役 ⇒ 監事

ということですね。

では、皆さんが実際どうされているかと言いますと、High Fieldグループにご依頼いただく一般社団法人のほとんどが、最初は社員総会と理事1~2名だけで設立し、立派に運営しています。

ですから、最初はシンプルに理事数名で始めれば十分だと思います。

一般社団法人に設置できる機関

社員総会

社員総会は一般社団法人の最高意思決定機関です。

社員総会のない一般社団法人はありません。

理事

一般社団法人には、1名以上の理事が必要です。

ただし、理事会を設置した場合、理事が3名以上必要になります。

理事会

理事会の設置は、それぞれの一般社団法人の任意とされています。

なお、理事会を設置した場合、監事も設置しなければなりません。

監事

監事は、理事(理事会)の業務執行を監視する機関です。

基本的には設置は任意ですが、理事会を設置した場合には監事の設置が必要になります。

会計監査人

会計監査人は、計算書類等の監査を行う機関です。

大規模一般社団法人(最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人)には、会計監査人の設置が強制されます。

なお、会計監査人になれるのは公認会計士または監査法人に限定されています。

設立時の機関設計

最初にご説明したとおり、新規に一般社団法人を設立する場合、理事1名~2名のみを設置する場合がほとんどです。

理事会や監事を設置するのは、ある程度法人の規模が大きくなってからでも良いでしょう。

機関構成に悩む場合には、High Fieldグループの司法書士・税理士がアドバイスをさせていただきます。




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