合同会社を設立するための手続の流れ。


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合同会社の設立手続

会社法が定める合同会社設立手続

以下に合同会社を設立する場合の手続の流れをまとめました。

  1. 類似商号の調査、商号及び目的の決定
  2. 定款作成
  3. 出資の履行(払込み)
  4. 業務執行社員、代表社員の選任
  5. 合同会社設立登記の申請
  6. 登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等の取得

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

1.類似商号の調査、商号及び目的の決定

同一所在場所(本店)で同一商号の会社を複数登記することはできません。

例えば、同じ場所で「合同会社高野商事」という名前の会社を2つ登記することはできないということです。

また、他人と類似した商号を使った場合、商号の使用の差止め損害賠償を請求される可能性があります。

そのため、商号を決める際には、同じような商号を使用している会社がないかどうか慎重に調査しなければなりません。

また、定款に定めた目的によって会社の権限が決定されますので、目的も慎重に検討しなければなりません。

特に飲食業や建設業などの許認可申請を予定している場合、定款に目的をどう記載するかは重要です。

2.定款作成

商号、目的等の重要事項が決定したら、会社の規則となる定款の作成に取り掛かります。

紙で定款を作成した場合、収入印紙代(印紙税)4万円を貼らなければなりません。

一方で、電子データで定款を作成して電子署名を行った場合には、収入印紙を貼る必要がありません。

つまり、電子定款を作成することで、収入印紙代4万円を節約することが可能になります。

もちろん、当事務所は電子定款作成による4万円削減に対応しております。

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3.出資の履行(払込み)

合同会社の社員は、定款作成後に出資を履行(実行)しなければなりません。

現金の出資者は、代表社員の個人口座にお金を振り込むか、代表社員に現金を渡します。

4.業務執行社員、代表社員の選任

合同会社の社員は、基本的に全員が業務執行権と代表権を持っています。

ただし、定款に「別段の定め」を置くことにより、一部の社員だけを業務執行社員として選任する(一部の社員だけに業務執行権を与える)ことが可能です。

同様に、定款に「社員の互選で代表社員を選定する」旨の定めを置いた場合には、一部の社員だけを代表社員に選任する(一部の社員だけに代表権を与える)ことが可能です。

5.合同会社設立登記の申請

会社法に従った会社設立の手続が終わったら、定款等の関連書類を添付して合同会社の設立登記を申請します。

登記の完了によって合同会社は成立します。

6.登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等の取得

合同会社の設立登記が完了したら、登記事項証明書、印鑑証明書等の各種証明書を取得します。

これらは、税務署等への届出や銀行での口座開設に必要になります。




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