一般社団法人設立|仙台|宮城

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一般社団法人について

NPO法人・一般社団法人の設立
一般社団法人設立料金内訳

一般社団法人を選択するケースが増加中

当初は「NPO法人を設立したい」とご相談にいらっしゃっても、いろいろと検討した結果、一般社団法人の設立に変更されるケースは少なくありません。

このページでは一般社団法人という制度について解説いたします。

現在はNPO法人設立を考えていらっしゃる方も、是非ともご一読ください。

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。

以前は、「社団法人を設立する」と言うと役所の認可が必要でしたが、天下り団体等でなければこの認可を得ることは非常に難しく、実質的には、一般人が社団法人を作ることは不可能でした。

そこで、平成18年に法律が変わり、手続さえしっかりと踏めば誰でも一般社団法人を設立することができるようになりました。

一般社団法人の特徴

一般社団法人は、下記のような特徴を持っています。

  • 社員2名がいれば設立できる。
  • 設立に期限がない(理論上、その日のうちにでも設立できる)。
  • 一定の条件を満たせば、税制優遇が受けられる(非営利徹底型一般社団法人、共益活動型一般社団法人)。 ⇒ 一定の要件について
  • 一定の条件を満たせば、公益社団法人になれる(大幅な税制優遇が受けられる)。

上記の中でも、少ない人数で迅速に設立できる点は、他の法人と大きく異なる点です。

一般社団法人の税制について

一般社団法人は、原則としては会社と同様の全所得課税です。

すなわち、どんな名目であっても、会社に収益が発生すれば法人税等が課税されてしまいます。

しかし、一定の要件を満たした一般社団法人は、収益事業で得た収益にのみ課税される形態(収益事業課税)になります

これにより、寄付や会費徴収によって集めたお金に対しては法人税等がかからなくなるメリットがあります。

ちなみに、NPO法人を検討されている方は、何となく「NPO法人なら全てが非課税」と考えていらっしゃる方が多いように思います。

しかし、NPO法人は収益事業課税であり、収益事業によって収益が発生すれば、法人税等を納めなければなりません。

つまり、一定の要件を満たした一般社団法人とNPO法人はともに収益事業課税であり、法人税等に関する税制面ではほぼ同格であると言えます。

NPO法人と一般社団法人との比較

ここで、NPO法人、一定の要件を満たした一般社団法人、それ以外の一般社団法人について比較してみましょう。

  一定の要件を満たした一般社団法人
(非営利徹底型一般社団法人、共益活動型一般社団法人)
一般社団法人
社員の数 10名以上 2名以上 2名以上
社員の議決権 1人1票、定款での変更不可能。NPO法人 原則として1人1票、定款での変更可能。 原則として1人1票、定款での変更可能。
意見集約 社員が多いので意見がまとまりづらく、法人運営に支障が生じる可能性が高い。 社員が少なくすれば、意見がまとまりやすい。 社員が少なくすれば、意見がまとまりやすい。
役員の数 理事3名以上、監事1名以上 理事3名以上 理事1名以上
親族制限 役員総数のうち、親族等の占める割合が3分の1以下。 理事の総数のうち、親族等の占める割合が3分の1以下。 制限なし。
役員報酬(労務の対価性のない役職手当)の支給制限 役員報酬を支給できる人数は、役員の人数の3分の1まで。 制限なし。 制限なし。
設立するために必要な最少人数 10名 3名 2名
設立するために必要な期間 法律上は2ケ月~4ケ月。
通常は準備も含めて5ケ月~6ケ月。
法律上必要期間なし。
通常は準備も含めて1週間~1ヶ月。
法律上必要期間なし。
通常は準備も含めて1週間~1ヶ月。
毎年の報告義務 事業年度終了後、所轄庁(宮城県)に書類の提出義務あり。 なし。 なし。
変更登記のコスト 登録免許税が非課税。 登録免許税が課税。
つまり、名称変更・事務所移転・役員変更等の登記のたびに1万円~6万円程度の税金がかかる。
登録免許税が課税。つまり、名称変更・事務所移転・役員変更等の登記のたびに1万円~6万円程度の税金がかかる。
収益目的事業 特定非営利活動に支障がない場合のみ可能。 制限なく可能。 制限なく可能。
法人税の課税形態 収益事業課税 収益事業課税 全所得課税
発展形 認定NPO法人 公益社団法人 公益社団法人

一般社団法人のほうが良さそうに見えるけど?

比較表をご覧いただいてお分かりの通り、一般社団法人のほうがいろいろと有利です。

一般社団法人が不利な点として、役員変更などの登記に際して発生する登録免許税コストが挙げられますが、定期的に必要なのは2年に一度の役員変更登記のみであり、かかる登録免許税は1万円です。

NPO法人に課される毎年の報告義務の手間や、社員が多いことによる運営の硬直性を考えれば、一般社団法人の登録免許税コストは安いものかもしれません。

「NPO法人」という名前が欲しい場合を除いて、一般社団法人を設立したほうが良いでしょう。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人は、次のような流れで設立します。

当グループにご依頼いただいた場合、最短なら3平日で設立登記申請ができます。

  1. 定款案作成
  2. 定款認証
  3. 登記関連書類作成
  4. 登記申請

一般社団法人設立の料金

当グループなら、一般社団法人設立までの全ての手続を、専門の司法書士・行政書士が63,000円(別途、実費として108,000円)で代行いたします。

簡易・迅速に一般社団法人を設立したい方は、是非とも当グループにお任せください。

それでもまだ、NPO法人と迷ってしまう・・・

このページでは、一般社団法人という制度について説明し、NPO法人との比較を行ってきました。

一般論としては一般社団法人のほうが何かと有利ですが、それでも「NPO法人のほうが良さそう・・・」と迷っている方もいらっしゃることでしょう。

確かに、「NPO法人」という名称には、他の名称では得られないイメージがあります。

どうしても迷ってしまう方は、当グループの無料相談をご利用ください。

NPO法人にすべきか、一般社団法人にすべきか、はたまた会社にすべきか、専門家の立場からアドバイスをさせていただきます。

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