スナック・キャバクラ等開業サポートプラン
キャバクラ・スナック等の開業に必要な許可とは?
キャバクラ・スナック(以下:社交飲食店)を開業するには次の許可が必要になります。
- 飲食店営業許可
- 風俗営業許可
飲食店営業許可については、レストラン・喫茶店等開業サポートプランへ。
風俗営業許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。申請した書類は、警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が下ります。
なお、社交飲食店は、飲食物の提供に加え接待営業を行えます。許可を取得せずに接待営業を行うことは、無許可営業となり、処罰の対象になりますのでご注意ください。
許可要件について
風俗営業の許可を得るには以下の要件をすべて満たさなければなりません。
人的要件
- 申請者(法人の場合は役員)・又は管理者が次のいずれかに該当する場合は許可を受けることはできません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しないもの。
- 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの。
- アルコール、麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤の中毒者等。
その他の詳細については、当事務所までご相談ください。
構造の要件
- 営業をするお店の中の要件です。以下の要件(2号営業の場合)をすべて満たさなければ許可を受けることができません。
- 客室床面積:和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上(客室が1室のみのときは制限なし)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 客室内の照度が5ルクスを超えること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
- 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
場所的要件
以下の地域は、原則的に風俗営業を行うことが可能な地域です。具体的には、都市計画法で規定されている以下の地域を指します。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他、用途が指定されていない地域
ただし、これには例外もありますので、注意が必要です。
なお、学校や病院などの保護対象施設から何メートル以上離れていなければならないとの条件もありますので、詳細については事前にご相談ください。
High Field行政書士事務所では、お客様が許可要件を満たしているかどうかの調査を無料で対応させていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
スナック・キャバクラ等開業サポート料金について
風俗営業許可申請はHigh Field行政書士事務所にお任せください。
申請書類の作成、提出代行、立入検査の立会いまでHigh Field行政書士事務所が完全サポートさせていただきます。
許認可セット料金(法人設立ナシ)
| |
飲食業許可 |
風俗営業許可 |
深夜酒類提供営業開始届出 |
通常料金 |
セット料金 |
| スナック・キャバクラ等開業サポートプラン
| 52,500円 |
210,000円~ |
- |
262,500円~ |
231,000円~ |
許認可・法人設立セット料金
| |
設立
(スタンダード) |
飲食業許可 |
風俗営業許可 |
深夜酒類提供営業開始届出 |
通常料金 |
セット料金 |
| スナック・キャバクラ等開業サポートプラン |
53,800円 |
52,500円 |
210,000円~ |
- |
316,300円~ |
283,500円~ |
※居抜き物件の場合は上記の金額より減額いたします。
※国分町に開業する場合は上記金額より減額いたします。
共通の付随費用
| 実費 |
宮城県の場合 |
備考 |
| 飲食業許可
| 16,000円 |
4,500(講習代) |
| 風営法許可
| 27,000円 |
- |
スナック・キャバクラ開業サポート手続の流れ
- まずは、お客様より無料相談のご予約をいただきます。当事務所にお越しいただくか、こちらからお客様の事務所へお伺いいたします。
- ご依頼をお受けしましたら、当事務所において許可要件の調査をさせていただきます。
- 許可要件の調査後、当事務所において申請書類の作成及びお店の測量等を行います。
- 費用のお振込みを確認させていただきましたら、申請書を警察署に提出させていただきます。
- 後日行われる警察等による立入検査には、行政書士が立会います。
- その数日後、警察署の担当者より許可の連絡があります。
- 風俗営業の許可証が交付されます。
お客様にご用意いただく必要書類
- 営業所の使用権限を証明する書類(使用承諾書や賃貸契約書の写し等)
- 市町村長が発行する身分証明書
- 法務局発行の登記されていないことの証明書
- 住民票(本籍地の記載があるもの)
- 証明写真
- 会社の登記簿謄本(法人申請の場合に限る)
- 定款の写し(法人申請の場合に限る)
- 役員全員の住民票・身分証明書(法人申請の場合に限る)
なお、High Field行政書士事務所では、書類の取得代行(登記簿謄本等)も行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。