


助成金、特に雇用助成金は、雇用保険に加入している事業主さんが「創業をする」「新たに人を雇い入れる」「雇用を維持する」等の為に主に雇用保険料の一部を財源として受けられる返済不要の制度です。
しかし、助成金を受けるためには支給される為の要件や制度の整備が複雑で面倒な為、せっかく助成金を受けれるのに申請していない事業主さんが多くいらっしゃいます。
雇用保険を支払っている事業主さんには当然、助成金を受ける権利があります。
まずは助成金を受けれるか、どの様な助成金をご提案できるか無料で診断致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
雇用保険の受給資格者である方が失業中に自ら創業し、創業後1年以内に新たに人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給例 勤めていた会社を退職し、失業した後、新たに会社を創業した。その時に、450万円の経費を使い、従業員を2人雇い入れた。
・・・・・・受給額 200万円(150万円創業経費1/3+50万円雇用上乗せ分)
中小企業が創業、異業種進出により新たにその基盤を強化する為に人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給例 新規事業を立上げ、その後、その事業を統括するマネージャーを2名、を雇い入れた。
・・・・・・受給額 280万円(140万円×2名)
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域においてある一定の事業の法人を設立、又は個人事業を開業して、人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。(東北6県はすべて対象地域です。)
受給例 宮城県で創業経費900万円を用いて食品製造業を創業し、人を10人雇い入れた
・・・・・受給額 600万円(創業支援金300万円(創業経費の1/3)+雇入れ奨励金300万円(30万円×10人))
45歳以上の高齢者3人以上が、共同して事業を開始し、人を雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給例 平成22年7月に飲食店創業の為に店舗改修費用他300万円の経費を使い、事業を始めた。
・・・・・受給額 200万円(経費の2/3)
職業経験、技能、知識等から就職が困難な中高齢者や若年者等をハローワーク等の照会により、一定期間(原則3カ月)試行雇用した場合に受けられる助成金です。
受給例 ハローワークの紹介で、3か月の期間を設けて2名を試行雇用した。
・・・・・受給額 24万円(4万円×3カ月×2名)
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)や採用内定を取り消された学生等を直接正規雇用した場合に受けられる助成金です。トライアル雇用に引き続き正規雇用をした場合にも適用されます。
受給例 中小企業の事業主がハローワークの紹介により32歳のフリーターを雇い入れた。
・・・・・受給額 100万円(半年経過後50万円、1年半経過後25万円、2年半経過後25万円)
高齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母などを雇い入れた事業主が継続する従業員として雇い入れ、相当期間雇用する事が確実な場合に受けられる助成金です。
受給例 ハローワークの紹介で母子家庭の女性を1名雇い入れた。
・・・受給額 90万円 (半年経過後45万円+1年経過後45万円)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給例 ハローワークの紹介で66歳の人を週35時間の労働契約で雇用した。
・・・・受給額 90万円(半年経過後45万円+1年経過後45万円)
労働者派遣契約の終了前に、派遣労働者を直接雇用した派遣先の事業主が受けられる助成金です。6カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、無期または契約更新がある6カ月以上の有期で直接雇用する事が要件となっています。
受給例 中小事業主が派遣労働者を1名期間の定めの無い従業員として雇い入れた。
・・・・・受給額 100万円(6カ月経過後 50万円、1年経過後25万円、2年経過後25万円)
建設業以外の事業者が建設業に従事していた45歳以上60歳以上の人等を新たに従業員として雇い入れた場合に受けられる助成金です。
受給例 中小企業食品製造業の事業主が46歳の建設業に勤めていた人を1名雇い入れてから1年が経過した
・・・・受給額 90万円(6カ月経過後 45万円、12カ月経過後 45万円)
有期契約労働者を通常の労働者に転換する制度を新たに設けて、転換した場合に受けられる助成金です。
受給例 6カ月の期間を定めて雇用した契約社員1名を、6ヶ月後に新たに正社員転換制度を設けて正社員として雇用した。
・・・・・受給額 40万円
パートタイマーと正社員の共通の評価、資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発といった均等待遇に向けた取り組みを行った場合に受けられる助成金です。
受給例 中小事業主がパートタイマーと正社員との同様の職能資格制度を設け、また、正社員への転換制度を設けた。
・・・・・受給額 100万円(正社員と共通の処遇制度 60万円(1回目25万円 2回目35万円) 正社員転換制度 40万円(1回目15万円 2回目25万円)
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合に受けられる助成金です。
受給例 中小事業主が、売上減による事業の縮小の為、基本手当日額6000円の従業員を10人、100日休業させ、その間、その従業員に教育訓練を行った場合
・・・・・受給額 540万円(休業手当6000円×4/5×10人×100日+教育訓練費 6000円×100日)
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、離職する従業員の就職活動を支援した場合に支援費用の一部を受けられる助成金です。
受給例 不景気による事業の縮小の為、離職する従業員10名を就職活動の為、それぞれ30日間の休暇を与え、就職が決定した。
・・・・・受給額 210万円(1日7000円×10名×30日)
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主が受けられる助成金です。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
例 64歳の従業員がいる会社で、65歳での定年制度を設けていた従業員110人の中小企業で、新たに70歳を定年年齢と定めた。・・・・・受給額 160万円
助成金の申請は申請期限が厳格に定められており、期限に遅れると受けられなくなってしまします。
また、会社設立や、雇用の前に申請や整備しなければならない事項もあり、事前準備の遅れは助成金を受けれなくなってしまうので事前準備は余裕を持って行いましょう。
雇用助成金は雇用保険料を財源としており、雇用保険の適用事業所であることが前提条件になっていることも少なくありません。
従業員を雇ったらすぐに雇用保険の手続をしましょう。
助成金を申請には事前に就業規則の整備が必要だったり、申請したら労働者名簿、賃金台帳等の提出を求められる事があります。
日頃からきちんと整備しておく事をお勧めします。
例えば受給資格者創業支援助成金と中小企業基盤人材確保助成金は併給出来るため、併用できれば創業時には大きな資金源となります。
ただし、併給できない助成金も多いので注意が必要です。
助成金は、従業員を会社都合で解雇してしまう受けられないものが多くあります。従業員を雇用する為の助成金を受けようとする場合は、特に注意が必要です。また、過去に解雇したことがある場合は、その後しばらくは、助成金を受給できない場合もあります。
これまで記載した助成金は各助成金ごとにそれぞれ細かい要件がありますが、それぞれの助成金が受けられるか無料で診断致します。
また、これ以外にも様々な助成金がありますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせくださいさい。
なお、当事務所では社会保険労務士による助成金申請と司法書士・行政書士による会社設立がセットになった助成金プランをご準備しております。
創業時の助成金受給をご希望の方は、是非とも助成金プランをご利用ください。
