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労働保険・社会保険について

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の2つの総称した呼び名です。

労災保険は従業員が仕事中や通勤の際に事故などの災害にあって怪我や病気、死亡した時等に受けれる保険で、従業員を一人でも雇ったら加入しなければなりません。また、加入しないと従業員が仕事中に事故にあって怪我をしたり死亡した場合は事業主さんがその費用負担をしなければいけない場合があり、注意が必要です。

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の2つの総称した呼び名です。

健康保険は従業員やその扶養している家族等が、病気や怪我をしたとき、出産したりした場合に保険給付を受けられる制度です。

厚生年金保険は年をとったり、障害になったり、死亡したりした場合に、国民年金に上乗せされて年金が受けられる制度です。

労働保険、社会保険とも従業員を雇ったら加入義務があり、最初の加入の手続、従業員の入退社等の人の出入りごとに手続業務が発生します。

また、1年に一度、労働保険は年度更新という保険料額の決定の届出、社会保険は毎月の保険料額の基礎となる算定基礎届の提出という業務が発生します。

これらの業務は、手続業務の一連の流れを覚えるのにかなりの時間を費やし、しかも労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等手続ごとにに届ける場所が違うので手間もかかり、その業務をさせる為に人を雇ったりすると人件費もかかります。

面倒な手続業務は社会保険労務士に任せて、マーケティング、営業に専念されて更なる業績アップを行ってみては?

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