スピードプラン・・・3営業日で株式会社を設立!!
※「3営業日」には、ご依頼当日及び土曜日・日曜日・祝日は含めておりません。ご依頼当日を含めると4営業日以内での設立になります。
※3営業日で設立できなかった場合のサポート費用は次のとおりです。
- 4営業日・・・61,300円
- 5営業日・・・58,800円
- 6営業日・・・56,300円
- 7営業日以上・・・53,800円(スタンダードプラン料金)
※定款の内容によってはオプション料金が発生する場合があります。 ⇒ オプション料金
スピードプランご利用にあたっての注意点
会社設立までの期間をご依頼当日及び土曜日・日曜日・祝日は含めず3営業日に短縮できます。
ご利用にあたっては、次の点にご注意ください。
- 営業日のカウントには、ご依頼当日及び土曜日・日曜日・祝日は含みません。
- 商号や目的については、ご依頼の前によくご検討いただいたほうが、早く設立することができます。
- 当事務所のオーダーメイドでオリジナルの定款を作成される場合、スピードプランはご利用いただけません。
- 郵送で書面をやり取りする時間がありませんので、ご利用は、当事務所に発起人と役員の全員がお越しいただける場合のみに限定させていただきます。
- 3営業日のうち2~3回程度は当事務所に足を運んでいただく必要があります。
- 当事務所の業務の混み具合によっては、3営業日で株式会社を設立できない場合があります。この場合であっても、当事務所は一切の責任を負いません。なお、この場合、設立までにかかった日数に応じてサポート料金が減少します。
- 3営業日で会社を設立するためには、後述する「お客様にお願いする手続」を迅速に進めていただく必要があります。
- 事前に会社の代表印を作成していただいている場合を除き、設立時の会社の代表印は暫定のものになります(後日改印届出書を法務局に提出することにより、代表印を変更することができます)。
お客様にお願いする手続について
株式会社を設立する手続のうち、電子定款作成、書類作成、登記申請等のほとんどは当事務所で代行いたします。
しかし、やはり「お客様はノータッチ」というわけにはいかず、以下のような手続は基本的にお客様において行っていただかなければなりません。
つまり、スピードプランにおいてお客様のご要望に沿えるかどうかは、お客様の動きにかかっていると言っても過言ではありません。
早期の設立をご希望される方は、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 社員の印鑑証明書、身分証明書等の準備
- 商号、目的等の重要事項の決定
- 当事務所で作成した定款の内容(特に目的の文言)の確認
- 当事務所で作成した書類への署名、押印
- 出資金の払込み&通帳の提出(※)
- 会社代表印の作成
※ 通帳や出資金を当事務所でお預りできる場合、払込みを当事務所で代行することができます。