


※このページでいう不動産投資とは、賃貸物件を取得して賃料を得る投資(不動産賃貸業)のことを指しています。
数年前の大家さんブームも一段落した感がありますが、不動産投資家が資産管理会社を設立するケースは依然として多いようです。
当事務所にも、不動産投資をするために会社設立を検討されている方からのご相談があります。
会社で不動産投資をする場合には、次のようなメリットがあります。
個人で不動産投資をして利益を得た場合、これは不動産所得となり、所得税の課税対象になります。
不動産所得と他の所得を合算して1,800万円を超えた場合、個人の所得税、住民税、事業税を合わせると税率が50%~55%にもなります。
一方、会社で不動産投資をして利益を得た場合、これは法人税の課税対象になります。
地域によって税率が違うこともありますが、会社の法人税、法人住民税、法人事業税を合わせても実効税率は40%程度と言われています。
このように個人と会社(法人)では税率が違いますので、会社名義で投資をしたほうが、手元にお金を多く残すことができます。
不動産投資用の会社から自分に給料を支給した場合には給与所得控除の制度が使えますので、会社で得た利益の一部を無税で個人に移転することができます。
もし建物が原因で誰かに損害を与えた場合、損害賠償責任を負うのは建物の所有者です。
個人で不動産投資をしている場合、自分自身が損害賠償責任を負うことになってしまいますが、会社で不動産投資をしている場合、まず損害賠償責任を負うのは会社です。
会社の代表者個人も損害賠償責任を負う可能性はありますが、個人で投資するよりもリスクは低くなります。
会社を設立すると、黒字であろうと赤字であろうと毎年7万円の法人住民税を払わなければなりませんし、普段の経理や決算の作業が複雑になります。
また、不動産投資を行う主体が会社の場合、融資に消極的になる金融機関もあるようです。
融資が受けられなくなり、物件を取得できなくなってしまっては、不動産投資を続けていくことができません。
不動産投資のために会社を設立する際には、事務コストの増加や、銀行融資に与える影響も考慮したほうが良いでしょう。
不動産投資のための会社は、手間暇をかけずにローコストで設立したいものです。
High Field司法書士・行政書士事務所では、自分で設立する場合と比較してたったの9,800円で会社を設立することができます。
また、グループの社労士による健康保険・厚生年金の加入手続や、グループ会社による記帳代行サービスなども取り扱っております。
不動産投資のための会社設立をお考えの際は、是非とも当事務所にお任せください。
