マイナンバー制度のスタートに備えて
まずは、制度の基本を、今一度確認しておきましょう。
マイナンバーとは?
国民1人ひとりが持つことになる12桁の番号のことです。※マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
自分のマイナンバーは、いつ、どのように知るの?
平成27年10月から、住民票を有するすべての人に、1人に1つのマイナンバーが通知されます。※市町村から、住民票の住所に、書留郵便にて、マイナンバーの通知が送られます。
住民票の移動手続き等を忘れている方などは急いで手続きを行ってください。
個人番号カードって?
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明やさまざまなサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。※個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
何かすることがあるの?
マイナンバーを会社に報告します。早ければ来年1月から、会社や事業所の手続きでマイナンバーを記載することが必要になります。そのため、10月から年末にかけて会社や事業所は、従業員に対し個人番号の報告をしてもらいます。
※会社や事業所はマイナンバーを確認するため、個人番号通知書などに加え、写真付きの身分証明書で本人確認を行い、また、扶養家族がいる場合は、マイナンバーの報告のため、委任状などが必要になる場合があります。
マイナンバーが必要になるのは?
平成28年1月から、雇用保険の資格の取得や喪失手続きにマイナンバーの記載が必要になります。1年後の平成29年1月からは、社会保険の資格の取得や喪失手続き書類や、税務の給与所得の源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要になります。
マイナンバー制度の根拠法令は?
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:番号法)」に基づいて実施されます。※番号法は、平成25 年5月31 日公布され、準備が進められてきました。
※「マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか」とか、「他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか」といった不安は誰もが抱くところです。そこで、番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなどの保護措置を規定しています。
また、違反に対する罰則も規定しています。違反行為者が従業員(マイナンバーを取り扱う事務担当者等)であった場合、企業にも罰金刑を科す両罰規定も設けられています。
マイナンバー制度導入に関するグループの取り組みについて
今年10月からのマイナンバー制度導入により、社会保険労務士は社会保険や雇用保険の資格取得や喪失手続きのため、税理士は確定申告書等の税務書類や源泉徴収票の作成などのためにお客様の大切なマイナンバーをお預かりすることになります。
当グループの社会保険労務士と税理士は、お客様よりお預かりする大切なマイナンバー管理のために、情報セキュリティ対策の国際標準であるISMS(ISO 27001)の取得等の社内での情報管理体制の構築や、マイナンバー管理システムの導入等でお客様に安心してマイナンバーをお預けいただける体制強化に努めてまいります。
当グループの社会保険労務士と税理士は、お客様よりお預かりする大切なマイナンバー管理のために、情報セキュリティ対策の国際標準であるISMS(ISO 27001)の取得等の社内での情報管理体制の構築や、マイナンバー管理システムの導入等でお客様に安心してマイナンバーをお預けいただける体制強化に努めてまいります。