
合同会社の設立登記を申請する際には、次のような書類を添付しなければなりません。
一見しただけでも、かなりの数の書類を準備する必要があると感じられるのではないでしょうか。
※上記の他、当事務所の確認用として全社員の印鑑証明書と身分証明書を頂戴しております。
以下は、各書類について簡単に説明いたします。
合同会社設立の際には、まず初めに定款を作成します。
「会社の憲法」とも言われるように、定款は会社経営上の再重要書類ですので、合同会社設立登記申請の際にも添付する必要があります。
定款で本店所在場所を詳細に決めなかった場合には、社員の過半数の一致によって本店所在場所を決めなければなりません。
この決定を証明する書面を登記申請の際に添付する必要があります。
合同会社を設立する際には、出資された財産の価額のうちいくらを資本金の額として計上するか決めなければなりません。
この決定を証明する書面を登記申請の際に添付する必要があります。
合同会社の有限責任社員は、基本的に全員が業務執行権と代表権を持っています。
ただし、定款に「別段の定め」を置くことにより、一部の社員だけを業務執行社員として選任する(一部の社員だけに業務執行権を与える)ことが可能です。
同様に、定款に「社員の互選で代表社員を選定する」旨の定めを置いた場合には、一部の社員だけを代表社員に選任する(一部の社員だけに代表権を与える)ことが可能です。
一部の社員を業務執行社員や代表社員に選任した場合、これを証する書面を登記申請の際に添付する必要があります。
一部の社員を業務執行社員や代表社員として選任した場合、当該社員の就任承諾書を添付する必要があります。
株式会社では、法人を取締役に選任することはできません。
一方、合同会社では、法人を業務執行社員や代表社員として選任することが可能です。
法人を代表社員に選任した場合には、登記申請の際に次のような書面を添付する必要があります。
法人が合同会社の社員である場合、登記申請の際に当該法人の登記事項証明書を添付する必要があります。
これは、架空の法人を社員として合同会社が設立されることを防止するためです。
合同会社の社員は、定款作成後に出資を履行しなければなりません。
金銭での出資の場合、払込みがあったことを証する書面を設立登記の際に添付する必要があります。
合同会社の社員は、定款作成後に出資を履行しなければなりません。
金銭以外の財産での出資(現物出資)の場合、当該財産の給付があったことを証する書面を設立登記の際に添付する必要があります。
具体的には、財産の引継書等が該当します。
資本金の額の計上については、会社法の他、会社計算規則によってルールが定められています。
設立時において、このルールに従って資本金の額が計上されたことを証明する書面を登記申請時に添付する必要があります。
ただし、法務省の通達により、出資財産が金銭のみの場合、資本金の額の計上に関する証明書を添付する必要はないとされています。
司法書士等を代理人として登記申請を行う場合には、委任状を添付する必要があります。
なお、行政書士や税理士は登記申請を代理することはできませんので、ご注意ください。
登記申請書に押印すべき者(=会社の代表者)は、その印鑑(=代表印)を法務局に届け出なければなりません。
この届出は、書面にて行う必要があります。
代表者が法務局に印鑑届出を行う際、代表者の印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑を法務局に届け出た代表者は、法務局に対して印鑑証明書の交付を請求することができます。
法務局に対して印鑑証明書の交付を請求する場合には、印鑑カードを提示しなければなりません。
印鑑カードは、法務局に対して印鑑カード交付申請書を提出することによって発行してもらえます。
合同会社の設立は、株式会社の設立に比べて簡単だと思われがちですが、必ずしもそうではありません。
株式会社に比べて自由にいろいろと決められる分、検討すべき点が必然的に多くなります。
一般の方が会社法や商業登記法の条文を確認しながら書類を作成するのは非常に大変なことだと思います。
その点、当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所にて書類作成を代行いたしますので、お客様には署名・押印していただくだけで合同会社が設立できます。
面倒な書類の作成は専門家に任せて、経営に専念されてはいかがでしょうか。

