合同会社の資本金の額の決め方|仙台・宮城でのLLC・合同会社設立はお任せください。

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合同会社の資本金の額の決め方

従前、株式会社では最低1,000万円、有限会社では最低300万円の資本金が必要でしたが、会社法の施行によって、資本金が1円でも会社を設立できるようになりました。

ただし、会社法による制限がないとは言っても、資本金の額がいくらも良いというわけではありません

実際には、次のような点も考慮して株式会社の資本金の額を決めていただく必要があります。

税法

資本金の額によって税法上の取扱いが変わる場合があります。

  • 消費税・・・資本金の額が1,000万円以上の場合、初年度から消費税の課税事業者になります。
  • 法人住民税・・・資本金の額により、均等割額が変動します。
  • 法人事業税・・・1億円を超えると外形標準課税の対象になります。

詳しくは税理士、税務署、地方公共団体の各税務担当部署などにご確認ください。

なお、当事務所にご依頼いただく場合、資本金の額の決定に関して税理士によるコンサルティングを受けることができます。

許認可

貸金業、建設業、旅行業などを営む際には許認可を得なければなりませんが、許認可の要件として一定の資本金の額が要求されていたり、資本金の額が財務状況を判定する際の目安になったりする場合があります。

許認可が必要な事業を営む予定である場合には、その事業に資本金の額の要件がないかどうかをご確認ください。

対外的信用

会社を経営していると分かってくることですが、資本金の額は、単なる帳簿上の数字に過ぎません。

資本金の額が1,000万円であるからと言って、その会社に1,000万円の財産が存在するわけではないのです。

とは言え、世間では、会社の信用度を図る一つ目安として資本金の額が考慮されていることは否定できません。

対外的な信用を考えれば、資本金の額をなるべく多く設定することには意義があると言えます。

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