


合同会社の設立登記が完了したら、その後は営業許可の取得や、税務・労務関係の届出が必要になります。
以下は、新規開業と同時に必要になることの多い許認可を挙げています。
建設業を営もうとする者は、一部の例外的な場合を除いて建設業の許可を受けなければなりません。
飲食店を運営しようとする者は、事前に保健所の許可を得なければなりません。
また、午後12時を過ぎても酒類を提供する場合、警察署を通して公安委員会に事前の届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)を行う必要があります。
中古品の売買を行う場合、古物商の許可を得なければなりません。
合同会社を設立したら、税務署等に届出を行う必要があります。
法人設立届、給与支払事務所開設届を提出します。
また、必要に応じて、青色申告の届出も行います。
法人設立届を提出します。
法人設立届を提出します。
合同会社を設立したら、各種社会保険に関する届出を行う必要があります。
厚生年金保険、健康保険に関する届出を行います。
労災保険、雇用保険に関する届出を行う他、場合によっては就業規則を提出します。
雇用保険に関する届出を行います。
当事務所は行政書士資格を有しておりますので、許認可の必要な事業を営まれる場合にはお手伝いさせていただきます。
また、税や保険に関する各種届出については、税理士や社会保険労務士をご紹介することによってお手伝いさせていただくことが可能です。
全ての手続を自分で行っていると、会社設立後の数日間はまともに営業できません。
専門家をうまく利用して、開業後は営業に専念してください。

