


提携税理士が創業時の融資をサポート!!
※資金調達プランの報酬は、当事務所にお支払いいただく基本料金73,800円と、提携税理士にお支払いいただく成功報酬で構成されます。
※成功報酬の詳細は次の通りです。
司法書士が合同会社設立登記を担当し、提携の税理士が日本政策金融公庫の融資制度を利用した資金調達をサポートいたします。
つまり、合同会社を設立し、日本政策金融公庫から融資を受けるまでをセットで承ることができます。
日本政策金融公庫からの融資を検討されている方は、是非とも資金調達プランをご利用ください。
融資を受けるためには、綿密な事業計画、資金繰り表などを作成し、事業の有望性や返済見込みにつき融資担当者を納得させなければなりません。
言い換えるなら、融資を受けるためには「説得力のある資料」を作成しなければなりません。
「説得力のある資料」を作成するためには、数字による裏付けが重要です。
しかし、それまで経営・会計を経験したことのない方にとって、適切な数字を駆使して計画を作成することは容易ではありません。
ここで、数字のプロである税理士のサポートが重要になってきます。
ただし、一口に税理士とは言っても、会社の節税が得意な税理士、税務以外の経営コンサルティングまで手掛ける税理士、相続分野に特化した税理士など、いろんな個性があります。
つまり、税理士なら誰でも融資をサポートできるというわけではありません。
この点、資金調達プランにおいて融資申込みをサポートするのは、数々の会社において資金調達に成功した実績のある税理士です。
ご自分だけで融資を申し込むより、実績のある税理士のサポートを受けたほうが融資を受けられる可能性が高いことは言うまでもありません。
ここでは、日本政策金融公庫による創業融資制度を簡単にご説明します。
一定の要件を満たす場合、新規創業者や事業開始後おおむね5年以内の事業者に対して、最大7,200万円(運転資金は4,800万円)までが融資されます。
女性、30歳未満の若者、55歳以上のシニアに該当する方で、新規創業者や事業開始後おおむね5年以内の事業者に対して、最大7,200万円(運転資金は4,800万円)までが融資されます。
上記の新規開業資金や女性、若者/シニア起業家資金を利用する場合、特例措置として1,000万円までは無担保・無保証で融資を受けられる制度です。
何よりも「無担保・無保証」という点が大きなメリットです。
要件に該当する方は、積極的に利用を検討する価値があります。

