


公開会社ではない株式会社(全ての株式に譲渡制限が付いている株式会社)においては、一定の事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。
株主ごとに決められることから、株主ごとに異なる内容が定められた場合の株式を指して俗に「属人的株式」と言われます。
属人的株式には、資金調達、危機管理、事業承継等における様々な可能性が期待されています。
属人的株式の定めによって異なる取扱いが認められるのは、以下の権利に関する事項です。
種類株式と属人的株式では、次のような違いがあります。
なお、属人的株式には、その内容に関する規定を除いて、種類株式に関する規定が適用されます。
種類株式と同様、属人的株式は、設計・発行してそれで終わりではありません。
属人的株式を発行した場合、通常の株主総会の他に種類株主総会の開催が必要になる等、会社運営に関する法務手続も若干複雑になります。
属人的株式を発行する株式会社を設立する場合には、専門家である司法書士にお任せください。
