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会社設立の法定手続

会社法が定める会社設立手続(発起設立)

以下に株式会社を設立する場合の手続の流れをまとめました。

  1. 類類似商号の調査、商号及び目的の決定
  2. 定款作成
  3. 定款認証(電子定款認証)
  4. 設立時発行株式に関する事項の決定
  5. 現物出資等にかかる検査役の選任
  6. 出資の履行
  7. 発行可能株式総数の定め等の決定
  8. 設立時役員等の選任
  9. 設立時取締役等による調査
  10. 設立時代表取締役等の選定
  11. 会社設立登記の申請
  12. 登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等の取得

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

1.類似商号の調査、商号及び目的の決定

同一所在場所(本店)で同一商号の会社を複数登記することはできません。

例えば仙台市で株式会社高野商事という名前の会社を2つ登記することはできないということです。

また、他人と類似した商号を使った場合、商号の使用の差止め損害賠償を請求される可能性があります。

特に許認可申請を予定している場合、定款に目的をどう記載するかは重要です。

また、会社の目的により会社の権限が決定されますので、目的は慎重に検討しなければなりません。

特に飲食業や建設業などの許認可申請を予定している場合、定款に目的をどう記載するかは重要です。

2.定款作成

商号、目的等の重要事項が決定したら、会社の規則となる定款の作成に取り掛かります。

定款には、発起人全員が署名又は記名押印しなければなりません。

3.定款認証(電子定款認証)

株式会社の定款は、公証人の認証を受けることによって効力が発生します。

なお、定款の電子認証を受けることにより、収入印紙代(印紙税)4万円を節約することが可能になります。

もちろん、当事務所はこの電子定款認証に対応しております。

4.設立時発行株式に関する事項の決定

会社の設立に際しては、発起人がいくらの株式の割当てを受け、その対価としていくら出資するのかを決めなければなりません。

また、種類株式を発行する場合で、定款に種類株式の内容の要綱のみを定めた場合、種類株式の内容の詳細も決めなければなりません。

これらは発起人全員の同意で決めることになります。

5.現物出資等にかかる検査役の選任

定款に現物出資等を定めた場合、発起人は、原則として裁判所に対して検査役の選任を申し立てなければなりません。

選任された検査役は、現物出資財産の価額が適切に評価されているかを調査します。

調査だけなら大したことはないと思われるかもしれませんが、検査役の選任にはかなりの期間と、かなりの費用(検査役になる弁護士等の報酬)が必要となります。

そのため、通常の会社設立においては、検査役の選任が必要となるような現物出資を行うことはありません。

6.出資の履行

発起人は、株式の引受け後に出資を履行(実行)しなければなりません。
出資を履行しない発起人は、株主をなる権利を喪失する場合があります。

7.発行可能株式総数の定め等の決定

当初の定款において発行可能株式総数(その株式会社が発行できる株式数の限度)を定めていない場合、発起人全員の同意で定款を変更し、発行可能株式総数を定めなければなりません。

8.設立時役員等の選任

発起人は、出資の履行が完了した後、設立時取締役等を選任しなければなりません。

9.設立時取締役等による調査

選任された設立時取締役(及び設立時監査役)は、現物出資財産の価額の評価の相当性、出資の履行の有無、設立手続の適法性等を調査しなければなりません。

10.設立時代表取締役等の選定

設立する株式会社が取締役会設置会社である場合、設立時取締役は、過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければなりません。

委員会設置会社においては、設立時委員や設立時執行役を選定しなければなりません。

11.会社設立登記の申請

会社法に従った会社設立の手続が終わったら、定款等の関連書類を添付して株式会社の設立登記を申請します。

登記が完了して初めて、株式会社は成立します。

12.登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等の取得

株式会社の設立登記が完了したら、登記事項証明書、印鑑証明書等の各種証明書を取得します。

これらは、税務署等への届出や銀行での口座開設に必要になります。

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