


会社法の制定により、いろいろな種類の株式を発行することが認められました。
会社法が定める事項は9個ですが、これらの組合せによって多彩な種類株式の発行が可能になります。
種類株式は、資金調達や事業承継のための活用が期待されています。
内容の異なる2種類以上の株式を発行することができます。
会社法は基本的な9項目を定めておりますが、これらの組合せで様々な種類株式を発行することが可能です。
例えば、次のような例が考えられます。
資金調達の手段は、融資や助成金だけではありません。
法律上は、出資(直接金融)による資金調達も可能です。
とは言え、出資は非常にハイリスクであるため、新しく設立する会社が出資を仰ぐのは容易ではありません。
しかし、株式に取得請求権が付与されている場合、出資者は、自分から会社に対して株式の買取りを請求し、投下資金の回収を図ることができます。
つまり、出資者にとってのリスクが大幅に軽減されますので、取得請求権付株式を活用することにより、出資を仰ぎ易くなります。
また、配当優先権を付与する、譲渡制限を付けない等により、出資を仰ぎ易くすることもできるでしょう。
まだまだ容易ではありませんが、今後は種類株式を活用した資金調達も検討する価値があります。
種類株式は、設計・発行してそれで終わりではありません。
取得請求への対応や、取得条項発動の際などは高度な法律知識が求められます。
また、種類株式を発行した場合、通常の株主総会の他に種類株主総会の開催が必要になる等、会社運営に関する法務手続も若干複雑になります。
種類株式を発行する株式会社を設立する場合には、専門家である司法書士にお任せください。
