


このページでは、当事務所に株式会社の設立をお申込みいただいてから、実際に会社ができるまでの期間をご説明いたします。
会社の登記事項証明書に「会社成立の年月日」として記載されるのは、「会社設立登記申請書を法務局に提出した日」です。
ただし、登記申請書を提出すればすぐに登記が完了するわけではありません。
登記申請書の提出後に法務局による審査があり、実際に登記が完了するまでには数日(長い場合には10日程度)かかります。
そして、会社の登記事項証明書や印鑑証明書は、会社設立登記の完了後に取得できるようになります。
以上をまとめると、次のようになります。
このページでいう「お申込みから会社設立までの期間」は、「お申込みから会社設立登記申請書を法務局に提出するまでの期間」のことです。
当事務所に会社設立をご依頼いただいた場合、標準的には会社設立(登記申請)まで7営業日~14営業日程度の期間を頂戴しております。
ただし、お客様のほうで必要書類等を揃えていただくために時間を要した場合には、より多くの期間を頂戴する場合があります。
お急ぎの方は、後述するスピードプランをご利用ください。
スピードプラン料金として40,000円をお支払いいただくことにより、会社設立までの期間を3営業日に短縮できます。
ご利用にあたっては、次の点にご注意ください。
株式会社を設立する手続のうち電子定款認証、書類作成、登記申請等のほとんどは当事務所で代行いたします。
しかし、やはり「お客様はノータッチ」というわけにはいかず、以下のような手続は基本的にお客様において行っていただかなければなりません。
※ 通帳や出資金を当事務所でお預りできる場合、払込みを当事務所で代行することができます。
※※ 当事務所提携のハンコ屋さんがおりますので、当事務所が印鑑作成を代行することができます。この場合、代表印の他、銀行印、角印、会社ゴム印のセットで26,250円を頂戴いたします。
いくら当事務所にて書類を早く作成しても、お客様側で上記のような手続を速やかに行っていただけませんと、会社を設立することはできません。
つまり、スピードプランにおいてお客様のご要望に沿えるかどうかは、お客様の動きにかかっていると言っても過言ではありません。
早期の設立をご希望される方は、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
