お申込みから会社設立までの期間|仙台・宮城での会社設立はお任せください。

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お申込みから会社設立までの期間

このページでは、当事務所に株式会社の設立をお申込みいただいてから、実際に会社ができるまでの期間をご説明いたします。

会社設立の日(会社成立の年月日)について

会社の登記事項証明書に「会社成立の年月日」として記載されるのは、「会社設立登記申請書を法務局に提出した日」です。

ただし、登記申請書を提出すればすぐに登記が完了するわけではありません。

登記申請書の提出後に法務局による審査があり、実際に登記が完了するまでには数日(長い場合には10日程度)かかります。

そして、会社の登記事項証明書や印鑑証明書は、会社設立登記の完了後に取得できるようになります。

以上をまとめると、次のようになります。

  1. 会社設立登記申請書を法務局に提出する(=提出日が登記記録上の「会社成立の年月日」となる)
  2. 数日間の審査を経て、登記が完了する
  3. 登記完了後、会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになる

このページでいう「お申込みから会社設立までの期間」は、「お申込みから会社設立登記申請書を法務局に提出するまでの期間」のことです。

会社設立までにかかる標準的な期間について

当事務所に会社設立をご依頼いただいた場合、標準的には会社設立(登記申請)まで7営業日~14営業日程度の期間を頂戴しております。

ただし、お客様のほうで必要書類等を揃えていただくために時間を要した場合には、より多くの期間を頂戴する場合があります。

お急ぎの方は、後述するスピードプランをご利用ください。

スピードプランについて

スピードプラン料金として40,000円をお支払いいただくことにより、会社設立までの期間を3営業日に短縮できます。

ご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

  • 郵送での書面のやり取りによって本人確認をしている時間がありませんので、ご利用は、当事務所に発起人及び代表取締役の全員がお越しいただける場合のみに限定させていただきます。
  • 3営業日のうち2~3回程度は当事務所に足を運んでいただく必要があります。
  • 当事務所や公証役場の混み具合によっては、3営業日以内に設立できない場合があります。この場合であっても、当事務所は一切の責任を負いません。なお、この場合、特急料金は全額お返しいたします。
  • 3営業日以内に会社を設立するためには、後述する「お客様にお願いする手続」を迅速に進めていただかなくてはなりません。お客様のご都合によって3営業日以内に設立できなかった場合も、スピードプラン料金は全額お返しいたします。
  • 事前に会社の代表印を作成していただいている場合を除き、設立時の会社の代表印は暫定のものになります(後日改印届出書を法務局に提出することにより、代表印を変更することができます)。

お客様にお願いする手続について

株式会社を設立する手続のうち電子定款認証、書類作成、登記申請等のほとんどは当事務所で代行いたします。

しかし、やはり「お客様はノータッチ」というわけにはいかず、以下のような手続は基本的にお客様において行っていただかなければなりません。

  • 発起人個人の印鑑証明書、身分証明書等の準備
  • 役員個人の印鑑証明書、身分証明書等の準備
  • 商号、役員等の重要事項の決定
  • 当事務所で作成した定款の内容(特に目的の文言)の確認
  • 当事務所で作成した書類への署名、押印
  • 出資金の払込み&通帳の提出(※)
  • 会社代表印の作成(※※)

※ 通帳や出資金を当事務所でお預りできる場合、払込みを当事務所で代行することができます。

※※ 当事務所提携のハンコ屋さんがおりますので、当事務所が印鑑作成を代行することができます。この場合、代表印の他、銀行印、角印、会社ゴム印のセットで26,250円を頂戴いたします。

いくら当事務所にて書類を早く作成しても、お客様側で上記のような手続を速やかに行っていただけませんと、会社を設立することはできません。

つまり、スピードプランにおいてお客様のご要望に沿えるかどうかは、お客様の動きにかかっていると言っても過言ではありません。

早期の設立をご希望される方は、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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司法書士 竹内めぐみ
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