


給与所得者や個人事業主は、所得の額に応じて所得税や住民税などを納める必要がありますが、株式会社も個人と同様に法人として様々な税金を納める必要があります。
会社が納める税金には次のようなものがあります。
株式会社は、各事業年度の所得金額に応じた額の法人税を国に納付する必要があります。
ここでいう所得の金額とは、税法上の益金から損金を控除した金額ですが、この金額は、会計上の利益(収益-費用)とは考え方が異なる部分があるため、必ずしも一致しません。
会社の法人税の税率は、次のとおりです。
(a)資本金1億円以下の会社
(b)資本金1億円超の会社・・・30%
法人税は、原則として、中間申告書または確定申告書の提出期限までに納付しなければなりません。
確定申告の提出期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。
なお、事業年度が6か月を超える会社(ほとんどの会社はそうだと思いますが)は、事業年度の開始日以後6か月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。
各都道府県において事業所を有する株式会社は、所得の金額に応じた額の事業税を納める必要があります。
ここでいう所得の金額は、原則として法人税における所得金額と同じです。
また、事業年度の終了日において資本金の額が1億円を超える株式会社には、外形標準課税が適用されます。
法人の事業税は、個人の事業税とは違い、申告が必要です。
申告・納付は、事業年度終了日から2ヶ月以内に事業所がある都道府県に行ないます。
なお、法人税と同様に事業年度が6ヶ月を超える株式会社には、中間申告・納付があります。
各都道府県や市町村に事業所を有する株式会社は、住民税として都道府県民税と市町村民税を納める必要があります。
住民税は、その会社の法人税額を基準として計算する「法人税割」と、資本金等の額と従業員の数を基準として計算する「均等割」があります。
法人の住民税は、個人の住民税とは違い、申告が必要です。
なお、法人税や事業税と同様に事業年度が6ヶ月を超える株式会社には、中間申告・納付があります。
申告・納付は、事業年度終了日から2ヶ月以内に事業所がある都道府県に行ないます。
一定規模以上の都市(宮城県では仙台市)において事業を行う株式会社は、事業所税を納める必要があります。
事業所税は、事業所の床面積と従業者の給与総額を基準として計算されますが、それぞれ床面積が1000m²を超える場合もしくは従業員数が100人を超える場合に課税されます。
事業所税の申告・納付は、事業年度終了日から2ヶ月以内に事業所がある都市(の長)に行ないます。
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