介護タクシー事業|仙台|宮城

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介護タクシー事業開業

介護タクシー事業開業

介護タクシーとは?

介護タクシーとは、主に「一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」のことを言います。街中のタクシーと異なる点は、移送できる対象者が、介護保険法に基づく要介護者や要支援者等、一人では公共交通機関を利用することができない方に限定されている点です。このため、介護タクシーは、リフトやストレッチャー等の福祉用具を装備した車輌若しくはヘルパーの資格を持った常務員が移送を行うことになります。介護タクシーと一言で言っても、訪問介護と連動した形で運営する介護タクシーなのか、若しくは、一般タクシー同様の利用者を目的地まで移送するだけの介護タクシーなのかで要件等も異なってきます。

介護タクシーに必要な許可とは?

介護タクシーは、一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可(通称:介護タクシー許可)を受けることで開業することができます。この許可により、介護事業者でなくても、要介護者等に対して、ケア輸送サービス(介護タクシー業務)を行うことが可能となります。ただし、介護タクシー許可のみでは介護保険法による介護報酬を受けることができず、ケア輸送サービスに対する報酬(タクシー料金・その他サービス料金)のすべてを、お客様が負担することになります。

介護タクシーが介護保険に対応する(タクシー料金に加えて、介護保険法による介護報酬を受ける)には、介護タクシー許可に加えて、訪問介護事業者の指定を受け、指定訪問介護事業者として輸送サービスを行う必要があります。これによりケアプランに基づき、通院等のために訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは乗車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、片道100単位の介護報酬を得ることが可能になります。

なお、介護タクシー許可を受けるには、各運輸支局へ許可申請しなければなりません(同時に運賃許可申請も必要になります)。その際には、審査基準がございますので、各基準を満たすよう事前に準備する必要があります。

介護タクシー許可 審査基準

1.車両(福祉車両)について

申請者が使用権限を有することが必要です。なお、1台からでも営業は可能です。

ヘルパー等の資格がある場合は、一般のセダン型の車でも許可は取れますが、通常は車いす若しくはストレッチャーのためのリフトやスロープ等の福祉装備がついた特殊車両を使用します。

2.人員(運転者等)について

運転者は普通自動車の「第2種免許」が必要です。また、運行管理者・整備管理者・指導主任者を選任しなければなりません。なお、運行管理者・整備管理者・指導主任者は1人ですべて兼務できます。

3.事業用施設等について

申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権限を有していることが必要です。また、事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備等を有していることが必要です。

4.必要資金計画について

資金の見積りが適切であり、かつ資金計画が合理的かつ確実であることが必要です。また、申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった所要資金の50%相当額以上、かつ事業開始に要する資金の100%相当額以上が申請日以降常時確保されていることが必要です。

5.損害賠償保険について

保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に予定している事業用車両のすべてが加入する必要があります。

6.法令遵守について

申請者又は申請法人役員がタクシー事業を遂行するに足りる法令知識を有していることが必要です。これは、申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に合格する必要があることを意味します。また、申請者又は申請法人の役員が法令遵守の点で問題がないことも必要になります。

介護タクシー許可申請  必要書類

宮城県で申請する場合に必要になる主な書類は別紙PDFのとおりです。

http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jk/2k-tebiki/02.pdf
(7ページをご覧ください。)

介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス費用

護タクシーの開業手続はとても複雑で手間が掛かります。スムーズに開業するためにも専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。
宮城県での介護タクシー許可の取得はHigh Field行政書士事務所にお任せください。

  報酬 実費 合計
介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス 262,500円~ 30,000円 292,500円~
介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス+訪問介護開業サポート・指定申請代行サービス 378,000円~ 30,000円 40,8000円~
株式会社設立+介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス+訪問介護開業サポート・指定申請代行サービス 426,420円~ 228,000円~ 654,420円~
合同会社設立+介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス+訪問介護開業サポート・指定申請代行サービス 426,420円~ 86,000円~ 512,420円~
一般社団法人設立+介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス+訪問介護開業サポート・指定申請代行サービス 434,700円~ 86,000円 520,700円~
定款変更手続+介護タクシー開業サポート・許可申請代行サービス+訪問介護開業サポート・指定申請代行サービス 406,350円 60,000円 466,350円

※上記金額には各種証明書取得代などは含まれません。

指定申請代行サービスご依頼の流れ

  1. 当事務所にお問い合わせいただき、無料相談予約をお取りいただきます。
  2. 無料相談対応をさせていただきます。
  3. 当事務所におきまして、許可要件をクリアしているかの調査をさせていただきます。
  4. 当事務所におきまして申請書類の作成を開始いたします。
  5. お客様には、必要書類の収集をお願いいたします。
  6. 書類作成完了後、書類に押印をいただきます。
  7. 行政庁に指定申請を行います(運賃認可申請を含む)。
  8. お客様には運輸支局で実施される法令試験を受けていただきます。
  9. 行政庁で審査ののち、許可・不許可の結果が出ます。
  10. お客様には開業準備をしていただきます。
  11. 運輸開始届を運輸支局に提出します。
仙台・宮城での会社設立なら私達にお任せ下さい。
無料面接相談では私たちが対応させていただきます。
司法書士・行政書士高野和明
司法書士 竹内めぐみ
司法書士 大田知哉
社会保険労務士 上田信洋

事務所写真

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