



当事務所は、司法書士・行政書士として、NPO法人(正式には「特定非営利活動法人」)や一般社団法人の設立支援業務も行っております。
費用が気になる方は、まずは下記の料金表をご覧ください。
料金表の後にはNPO法人や一般社団法人についの解説もございますので、そちらもよろしければご覧ください。


当事務所は、NPO法人や一般社団法人の設立だけではなく、設立後の助成金・補助金等の受給手続に関するサポートも行っております。
以下では、NPO法人や一般社団法人が利用できる助成金・補助金について、簡単にご案内いたします。
企業が従業員を雇用した場合には、雇用助成金をもらえる可能性があります。
NPO法人や一般社団法人であっても、要件に該当した場合には、雇用助成金をもらうことができます。
雇用助成金の中には、対象業種が限定されているものがあります。
時期や地域によっても違いますが、「介護事業」や「環境や健康に関する事業」は、対象業種に指定されている場合が多いです。
こうした事業を営むNPO法人や一般社団法人は、業種限定の雇用助成金をもらうことができるかもしれません。
国・地方公共団体・財団法人などが、NPO法人などの活動を支援するための資金を提供している場合があります。
これらは、補助金・奨励金・交付金など、様々な呼ばれ方をしています。
対象となる活動が限定されているため利用できる機会は多くありませんが、要件に該当する場合には、積極的に利用してみましょう。
助成金の多くは、事前の申請を必要としています。
つまり、NPO法人や一般社団法人を設立する前に、助成金受給の準備をしておかなければならないのです。
「せっかく従業員を雇い入れたのに、事前申請をしていないために助成金をもらえなかった・・・」ということにならないよう、事業を始める前に一度ご相談ください。
東日本大震災の後、ボランティアの方々から、NPO法人や一般社団法人といった「非営利法人」の設立に関するご相談をいただく機会が多くなりました。
会社よりも馴染みが薄いせいか、いろいろな点で誤解されている方が多いように感じます。
そこで、このページでは、特に誤解の多い点、質問の多い点について、簡単ではありますが解説させていただきます。
ボランティア等で非営利法人の設立を検討されている方は、是非とも一度ご覧いただければと思います。
「非営利」の意味を理解するには、まず先に「営利」の意味を理解する必要があります。
「営利」とは、「団体で得た利益を構成員に分配すること」と言えます。
例えば、株式会社は、得た利益を配当という形で株主に分配します。
そのため、株式会社は営利法人である、ということができます。
「営利」が「団体で得た利益を構成員に分配すること」という意味ですので、「非営利」とは、「団体で得た利益を構成員に分配しないこと」という意味になります。
つまり、非営利法人であるNPO法人や一般社団法人は、得た利益を構成員(法律上の呼称は「社員」)に分配することができません。
利益を分配することはできませんが、利益を上げること自体は全く問題ありません。
NPO法人も、一般社団法人も、対価を得て事業を行うことは全く問題ありません。
非営利法人であっても、営利法人と同じように運営資金は必要になります。
しっかりと対価を得て運営資金を稼がなければ、法人経営を続けることはできないのです。
非営利法人だからと言って、「儲け過ぎたらダメ」ということはありません。
むしろ、どんどん儲けて雇用を拡大し、税金を納めていただくことが社会貢献になります。
なお、非営利法人である以上、儲けた利益を構成員(法律上の呼称は「社員」)で分配してはいけません。
労務の対価として相当な金額であれば、役員も給料をもらえます。
儲かっている非営利法人なら、役員に高い給料を払うことも全く問題ありません。
なお、NPO法人は、労務の対価性のない役員報酬(黙っていてももらえる役員手当)の支給に制限があります。
スタッフが労働した分は、ちゃんと給料をもらうことができます。
役員も同様です。
法人の活動を長続きさせたいなら、しっかりとスタッフや役員に給料を払っていく必要があるでしょう。
もちろん、無償での協力に心から同意してくれているボランティアさんには、給料を払わなくても大丈夫です。
非営利法人であっても、収益事業で利益が生じた場合には法人税・法人住民税の所得割・法人事業税を納めなければなりません。
法人住民税は最低でも7万円の均等割が課されますが、自治体によっては免除される場合があります。
一定以上の売上が上がった場合には、消費税も納める必要があります。
「非営利法人だから税金がかからない」は全くの誤解です。
非営利法人が会社などの営利法人と最も違うのは、「収益事業課税」である点です。
NPO法人は、収益事業で得た利益にのみ課税されます。
つまり、会員から得た会費には税金がかかりません。
一定の要件を満たした一般社団法人(「非営利徹底型の一般社団法人」)も同様です。
これに対して、株式会社などの営利法人では、会員からもらった会費も会社の所得となり、税金の課税対象となります。
以上から考えると、会費を運営資金とする事業を行う場合には、非営利法人を選択したほうが納税額を少なくすることができ、運営がやりやすくなります。
※ 名目は「会費収入」であっても、スポーツクラブの会費のように、サービスの対価性が強いものは課税対象になります。
収益事業課税の他にも法人住民税(均等割)の減免制度などがあり、営利法人と比較した場合、非営利法人は税制面で優遇されていると言えます。
会社とは形こそ違いますが、NPO法人であれ、一般社団法人であれ、事業を経営することに変わりはありません。
しっかりとしたビジネスプランは不可欠です。
特に、「どのようにして運営資金を確保していくのか」は重要です。
この点をよく考えずに設立し、活動休止状態になっている非営利法人は少なくありません。
当事務所としては、NPO法人という名前に強いこだわりがない限りは、一般社団法人の設立をおススメしております。
これには、以下のような理由があります。
以上をご覧いただくと、一般社団法人のほうが運営しやすそうに感じられるのではないでしょうか。

