



一般社団法人は、原則としては会社と同様の全所得課税です。
すなわち、どんな名目であっても、通常の一般社団法人に収益が発生すれば法人税等が課税されてしまいます。
しかし、一定の要件を満たした一般社団法人は、収益事業で得た収益にのみ課税される形態(収益事業課税)になります。
これにより、寄付や会費徴収によって集めたお金に対しては法人税等がかからなくなるメリットがあります。
言い換えるなら、活動費用を寄付や会費による収入に頼っている一般社団法人は、一定の要件を満たして収益事業課税を選択したほうが、税の面でメリットがあります。
一般社団法人が収益事業課税を選択できるのは、以下の2種類のどちらかに該当した場合のみです。
以下では、上記2種類について説明いたします。
非営利徹底型一般社団法人とは、以下の全ての要件を満たす一般社団法人のことをいいます。
大雑把に言いますと、「家族経営はダメ。儲けてもいいけど、利益配当はダメ。解散時に余った財産は、公益のために贈与・寄付しなければならない。」ということです。
逆に言うなら、法人が利益を上げて、頑張った役員や従業員に対して高給を支給することは問題になりません。
共益活動型一般社団法人とは、以下の全ての要件を満たす一般社団法人のことをいいます。
基本的には、同好会など、会員のためだけに活動する団体をイメージしてもらうと良いでしょう。
「主たる事業として収益活動を行っていないこと。」という要件がありますので、利益を生むための活動は難しいかもしれません。
会員以外の人も対象にサービスを提供していく場合には、非営利徹底型一般社団法人を選ぶことになるでしょう。
また、利益追求の器として一般社団法人を選択する場合も、非営利徹底型一般社団法人が良いと思います。


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