非営利徹底型一般社団法人|共益活動型一般社団法人|仙台|宮城

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「一定の要件を満たした一般社団法人」とは

NPO法人・一般社団法人の設立

収益事業課税のメリット

一般社団法人は、原則としては会社と同様の全所得課税です。

すなわち、どんな名目であっても、通常の一般社団法人に収益が発生すれば法人税等が課税されてしまいます。

しかし、一定の要件を満たした一般社団法人は、収益事業で得た収益にのみ課税される形態(収益事業課税)になります

これにより、寄付や会費徴収によって集めたお金に対しては法人税等がかからなくなるメリットがあります。

言い換えるなら、活動費用を寄付や会費による収入に頼っている一般社団法人は、一定の要件を満たして収益事業課税を選択したほうが、税の面でメリットがあります

一定の要件とは

一般社団法人が収益事業課税を選択できるのは、以下の2種類のどちらかに該当した場合のみです。

  • 非営利徹底型一般社団法人
  • 共益活動型一般社団法人

以下では、上記2種類について説明いたします。

非営利徹底型一般社団法人

非営利徹底型一般社団法人とは、以下の全ての要件を満たす一般社団法人のことをいいます。

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること。

大雑把に言いますと、「家族経営はダメ。儲けてもいいけど、利益配当はダメ。解散時に余った財産は、公益のために贈与・寄付しなければならない。」ということです。

逆に言うなら、法人が利益を上げて、頑張った役員や従業員に対して高給を支給することは問題になりません

共益活動型一般社団法人

共益活動型一般社団法人とは、以下の全ての要件を満たす一般社団法人のことをいいます。

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  2. 定款等に会費の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
  5. 解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

基本的には、同好会など、会員のためだけに活動する団体をイメージしてもらうと良いでしょう。

「主たる事業として収益活動を行っていないこと。」という要件がありますので、利益を生むための活動は難しいかもしれません

基本的には、非営利徹底型一般社団法人がおススメ

会員以外の人も対象にサービスを提供していく場合には、非営利徹底型一般社団法人を選ぶことになるでしょう。

また、利益追求の器として一般社団法人を選択する場合も、非営利徹底型一般社団法人が良いと思います。

一般社団法人設立の料金

当グループなら、非営利徹底型一般社団法人や共益活動型一般社団法人を設立するまで手続を、専門の司法書士・行政書士が63,000円(別途、実費として108,000円)で代行いたします。

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