



居酒屋・ショットバーなど、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、管轄警察署へ届出をしなければなりません。なお、深夜酒類提供飲食店は酒類を提供する際、客を接待することはできません。
深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合(ファミレスなど)は届出をする必要はありません。
以下は深夜酒類提供飲食店として営業をするための要件になります。
High Field行政書士事務所では、お客様が届出の要件を満たしているかどうかの調査を無料で対応させていただきますので、お気軽にご相談いただければと思います。
深夜酒類飲食店営業開始届出はHigh Field行政書士事務所にお任せください。
申請書類の作成、提出代行までHigh Field行政書士事務所が完全サポートさせていただきます。
| 飲食業許可 | 風俗営業許可 | 深夜酒類提供営業開始届出 | 通常料金 | セット料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋・ショットバー等開業サポートプラン | 52,500円 | - | 105,000円 | 157,500円 | 136,500円 |
| 設立 (スタンダード) |
飲食業許可 | 風俗営業許可 | 深夜酒類提供営業開始届出 | 通常料金 | セット料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居酒屋・ショットバー等開業サポートプラン | 53,800 円 | 52,500円 | - | 105,000円 | 211,300円 | 189,000円 |
※居抜き物件の場合は上記の金額より減額いたします。
※国分町に開業する場合は上記金額より減額いたします。
| 実費 | 宮城県の場合 | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食業許可 | 16,000円 | 4,500(講習代) |
なお、High Field行政書士事務所では、書類の取得代行(登記簿謄本等)も行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
